偽札が横行しているようですが…

女高生らが偽1万円札使用、4人逮捕
 奈良県警捜査2課と高田署などは18日までに、コンビニエンスストアなどで偽1万円札を使用したとして、奈良県香芝市三重県名張市の高校生2人を含む15―17歳の4人を偽造通貨行使・交付の疑いで逮捕した。

 偽札を作ったり、使ったりの罪は思いの外重いのです。
 刑法を見てみましょう。

刑法 第16章 通貨偽造の罪
第148条(通貨偽造及び行使等)
[1] 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
[2]偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

 使うつもりでコピーしたり、印刷したり、すればそれだけで罪。使ったらもちろん、罪。
 しかも、慣れていない人にはピンと来ないんだけど、この罪には罰金刑はありません。「無期または3年以上の懲役」になります。しかも、少なくても3年ということからも国の経済の根幹に関わる問題だけに、重い刑罰になっています。いい加減な気持ちで、良いプリンタ買ったからと言って、偽札を作ってはいけません。

たとえ未成年だとしても、懲役3年から15年は食らいますし、成人なら無期懲役まで視野に入る重罪であります。

 …ということですから、絶対に手をつけてはいけない。